理工メディアセンター端末室オープン利用内規

(趣 旨)

第1条
理工メディアセンター(以下「センター」という。)は、所管する端末室を、授業で専有利用していない場合に限り、個人の利用に供することができる(以下「オープン利用」という。)この内規は、オープン利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理・運用)

第2条
端末室の管理・運用等およびオープン利用に関する事項は、理工メディアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(利用資格)

第3条
端末室をオープン利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

一 本大学教職員
二 本大学学生および生徒
三 その他委員会が適当と認めた者

(利用目的)

第4条
端末室のオープン利用は、原則として学術研究および教育を目的とするものに限るものとし、次の優先順位により、各号に掲げる事項の利用を可能とする。

一 授業にかかわる自習
二 ネットワークの利用
三 上記以外の研究教育上の利用
四 その他特に委員会が認めたもの

(禁止事項)

第5条
端末室のオープン利用にあたって、次の各号に掲げる行為は禁止する。

一 アルバイト等営利を目的とした行為
二 著作権等の法令に定める権利の侵害
三 システムの改変
四 不正な利用
五 資源の濫用
六 施設設備を毀損する行為またはその恐れのある行為
七 他の利用者の利用を妨げる行為
八 その他法令および社会慣行に反する行為

(利用の停止もしくは禁止)

第6条
利用者が、この内規に違反した場合は、委員会はその利用を停止または禁止することがある。

附 則

この内規は、1997年4月1日から施行する。